[kjtimes=キム・ヒョンジン記者] 食品医薬品安全庁(庁長イ・ヒソン)は、医薬品等の品質検査機関検査員の教育のための教育の実施機関の指定と教育についての詳細を設けて、これを10月29日、行政予告すると明らかにした。
今回の告示改正は、医薬品等の品質検査機関検査員の教育義務化に伴う教育実施機関の指定申請手続きや施設・設備基準、医薬品分野の学位を持つ者として、医薬品業務に3年以上勤務した経歴など講師の資格要件を込めてている。
参考までに、最近"薬事法"及び同法施行規則の改正に伴い、品質検査機関の代表者は、毎年4時間以上、検査員は、毎年21時間以上の試験検査方法等の教育を受けるように義務付けられた。
食品医薬品安全庁は、教育機関の指定を通じた体系的な教育支援に試験検査の信頼性を確保することを期待して、今後も医薬品等の品質検査機関検査能力の向上のために努力していくものだと説明した。
今回の改正の詳細については、ホームページ((www.kfda.go.kr)>ニュース/ニュース>立法/行政予告)で確認することができる。