[kjtimes=キム・ボムネ記者] 株式の一つの種目を3年近く600回以上の取引した場合、過当売買と認定され、証券会社側に損害賠償責任があるという最高裁判決が出た。
最高裁判所1部(主審アン・デヒ最高裁判事)はパク某(52)さんがH証券と従業員キム某さん(45)を相手に起こした損害賠償訴訟の上告審で、原審の過当売買の不法行為に起因する部分を破棄して事件をソウル高裁に差し戻ししたと24日明らかにした。
裁判所は、"原審は証券会社の従業員が32ヶ月の間、総629回株取引をした回数が多少多いですが、平均売上高などと比較すると、原告の利益を無視して無理に回転売買をしたものと見ることができないと判断したが、一つの種目のみ対象とした売買の回転率が2千45.7%で年平均766%に達し、取引量の面でも性を否定するのは難しい"と述べた。
裁判所はまた、"証券取引の損失額の手数料などの取引費用が占める割合が12.85%と決して少なくない点を考慮すると、被告の株式売買行為は専門家の合理的な選択だと見ることができない"と付け加えた。
パクさんはキムさんから証券口座開設を勧められて、2006年3月個別商品の口座を開設した、次の3億2600万ウォンを投資したキムさんがコスダック登録社であるF社に投資して、その会社が上場廃止され株式が紙切れにされると、訴訟を起こした。