[kjtimes=キム・ボムネ記者] 大田高等裁判所の第1政権(シン・グィソプ部長判事)は4日、ホームプラステスコ(株)が西大田税務署長西区庁長を相手取って起こした法人税等賦課処分取り消し請求訴訟の控訴審で1審のように"法人税と住民税950億ウォンの賦課処分を取り消してください"とし、原告勝訴の判決を発表した。
裁判所は、"ホームエバーが株式を譲渡する過程で発生した所得の帰属主体を親持株会社として前提して課税された"とし "実質課税の原則を適用してもこのような処分は、法に反する"と述べた。
ホームプラスは2008年にイーランドグループ系列の大型スーパーチェーンであるホームエバー(旧カルフ)を買収した。ホームエバーは韓国カルプ株式79.44%を持っていたカルプ・オランダ子会社の譲渡所得について、 "韓国 - オランダ間の租税の二重課税回避と脱税の防止のための条約"に基づいて法人税非課税・免除申請をした。
これに対して税務署はカルプ・オランダ子会社が租税回避のために設立した会社とホームエバーに法人税860億ウォンを賦課した。区役所も特別徴収分の法人税・住民税90億ウォンを付けた。
"フランスに拠点を置くカルプ持株会社を所得の実際の帰属主体としてみなければならない"は、ソウル地方国税庁の2006年の税務調査の結果をその理由に挙げた。
しかし、1審の裁判部は、"フランスのカルプ持株会社が株式譲渡所得の実質的帰属者とみる理由はない"とし、 "ホームエバーの納税義務を承継したホームプラスの課税賦課処分を取り消しなさい"と判決した。